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中学英数・高校数学 進学塾シモジゼミ

塾内規則・入塾約款

塾内規則

・机、壁などの塾の備品に落書きをしたり、傷つけたりしないこと。
・他の生徒への暴力的行為、差別的発言、中傷など、塾内の和を乱す行為はしないこと。
・過度の無断欠席、理由のない遅刻はしないこと。
・法令に違反するような行為はしないこと。
※ 以上に違反した場合は退塾等の処置をとることがあります。

遵守事項

・自転車は、決められた場所に奥からきちんと整列して止めること。
・教室内、階段などで騒いだり、ふざけたり、走ったり、暴れたりしないこと。
・授業が始まる前に、携帯電話はマナーモードにして、音が鳴らないようにしておくこと。
・授業中、板書解説、問題演習に集中すること。
・授業中、私語はしないこと。(問題に関しての発言はかまいません)
・授業が始まる前に早く着いて他の授業が行われている場合は、迷惑にならないよう静かに待っておくこと。
・授業が終わったあとは、机やイスをきちんと直し、自分が出したごみはゴミ箱に捨てること。
・塾の行き帰りに大声を出したりして、近所に迷惑をかけないようにすること。
・コピー機の使用は原則として禁止。
・ペットボトル、カン類その他のごみは持ち帰って処分すること。
・ゲーム、おもちゃ、マンガ、お菓子など勉強に関係の無い物は一切持って来ないこと。
・テスト対策や講習などで長時間塾に滞在する場合や学校帰りに直接塾に来る場合を除いて、塾内での食事は原則として禁止。
・定期的なアルバイトは禁止。(事情がある場合は相談してください)
※ 以上に違反した場合は一定期間受講禁止等の処置をとる場合があります。

塾生活における心構え

【1】登塾時
・家を出る前に、忘れ物がないかを確認しましょう。
・自転車・徒歩での通塾生は、塾の行き帰りの交通に十分注意しましょう。
・自転車通塾生は、自転車にしっかり施錠しましょう。
【2】授業前について
・教室に着いたら、お互いにあいさつをしましょう。
・教室が開いたら自分の席で、テキスト・ノート・プリントなど授業の準備をしておきましょう。
・忘れ物をした時は授業前に申し出ましょう。
【3】授業中について
・きちんとした姿勢で授業を受けましょう。
・授業は集中して受けましょう。
・授業中の質問や発表は「です・ます」などていねい語を使いましょう。
・ホワイトボードの写し方など、ノートの使い方については先生の指示に従いましょう。
・できるだけ欠席、遅刻のないようにしましょう。
・やむを得ず遅刻して教室に入るときは、「遅れてすいません」のひと言とともに遅れた理由を言い、授業のじゃまにならないように静かに席に座りましょう。
・体調が悪くなったり、トイレに行きたくなったら、手をあげて先生の指示を受けましょう。
・体調が悪く、家に帰るときは先生から家に電話をかけてもらいましょう。
・上着やかばんを机の上に置かないようにしましょう。
【4】休み時間について
・トイレなどの必要が無い場合は教室から出ないようにしましょう。
・次の授業の準備をしておきましょう。
【5】宿題について
・宿題は指示されたとおりにやりましょう。
・宿題は前日までに終わらせておきましょう。
・欠席時の宿題については、必ず早めに先生の指示を受けるようにしましょう。
【6】授業後について
・机の中などに、忘れ物のないかを確認しましょう。
・質問や相談などがない生徒はすみやかに帰宅しましょう。
【7】帰宅時について
・帰宅が遅くなるときは、必ず家に連絡をしましょう。
・帰宅時は、コンビニ、レンタルショップ、本屋などに寄り道をせず、まっすぐ家に帰りましょう。
・保護者向けの配布物はきちんと渡しましょう。
【8】その他
・長時間学習時に食事をとる場合は、時間・場所などの指示を受け、きちんと守りましょう。
・飲み物はできるだけ水筒を持参するようにしましょう。
・教室内ではエアコンを使用するため、服装にはじゅうぶん気をつけましょう。
・塾生以外の友達を教室内に入れないようにしましょう。
※ 以上の決まりを守り、お互いに楽しい塾生活を送りましょう。

入塾約款

第1条 【契約の成立】
進学塾シモジゼミ入塾申込者(以下、「甲」という)は、契約の内容および以下の条項を承諾の上、進学塾
シモジゼミ(以下、「乙」という)に対して入塾願書を提出して入塾の申込を行い、乙がこれを承諾した場合
において、入塾者(以下、「丙」という)のための入塾契約が成立します。
第2条 【役務の提供および対価の支払い】
1.乙は、丙に対し、乙の定める学習指導コースの中から甲が選択した内容の役務を提供します。
2.甲は、乙に対し、下記の費用を乙の定める方法により納入期限までに支払うこととします。
①入塾金
②年間教材費
③年間テスト費
④授業料
⑤甲が乙を通じて購入申込を行った諸費用
第3条 【指導の形態】
指導の形態については、下記の通りとします。
1.集団指導とは、乙の定める教室で、乙の定める時間割に基づき、一人の講師が複数の生徒に対
して一斉授業形式で指導するものとします。
2.個別指導とは、乙の定める教室で、乙の定める時間割に基づき、一人の講師が一人から三人ま
での生徒に対して各生徒の希望する学習内容を個別に指導するものとします。
3.乙は、甲が支払った前払い金に関しては、なんらの保全措置を講じないものとします。
第4条 【指導の開始日】
本契約において、指導の開始日は、入塾願書に記載した日とし、乙の定める教室において指導がなされてい
る限り、現実の受講の有無は問わないものとします。ただし、所定の教室において指導がなされていない場合
は、現実の受講開始日をもって指導の開始日とします。
第5条 【指導の実施場所】
乙は、丙に対し、入塾願書記載の場所において指導を行います。ただし、やむをえない事情がある場合には、
他の場所に移動することがあります。
第6条 【学習指導期間と契約期間】
指導の契約期間は、1 年間とします。年度単位の更新は継続願書の提出による契約の更新を必要とします。
なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。
第7条 【関連商品】
関連商品は、教材および業者テストです。
第8条 【入塾申込後のクーリングオフ】
入塾申込後のクーリングオフについては、以下の通りとします。
1.甲は、入塾願書を提出した日から起算して8 日間は書面により、入塾契約および関連商品購入
契約を解除することができます。
2.前項の契約の解除については、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より効力を
生ずるものとします。
第9条 【解除後の前払い金の返還方法】
前条による契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償または違約金の支払いを請求されるこ
とはありません。甲は、既に引き渡された関連商品の代金および引取りに要する費用、提供を受けた役務の対
価、その他の金銭の支払義務はありません。甲が既に代金および対価の一部または全部を支払っている場合は、
速やかにその金額の返還を受けることができます。

第10条 【中途解除】
本契約を中途解除する場合は、以下の通りとします。
1.乙は、第8 条第1 項に定める期間の経過後、甲から契約の解除の申し出があった場合には、次
の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請求できるものとし、そ
れを超える前払い金を受領している場合には全額返還するものとします。
① 学習指導開始前である場合、契約締結に通常要した費用(1万1千円)。
② 学習指導開始後である場合、契約締結に通常要した費用(1万1千円)および既に行った授業の対
価に相当する額および契約の解除により通常生じる損害の額(2万円または1ヶ月分の授業料のいずれ
か低い額)。
2.乙の事情変更等に基づく中途解除にあたっては、契約手数料等を徴収しないものとします。
3.返還金のある場合は、乙の指定する方法で、30 日以内に甲に返還するものとします。
4.中途解除時に、関連商品が返還された場合において、未使用分に相当する前払い金がある場合
は、乙は甲に返還するものとし、前払い金がない場合においては、使用分に相当する額のみ乙は甲
に請求し、それ以上の額は請求できないものとします。
5.中途解除の場合には、解除を希望する当該月の10 日までにご連絡下さい。トラブル回避のため、
書面での連絡が必要です。
第11条 【個人情報の定義】
本条における個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記
述から、特定の個人を識別することができるものとします。
第12条 【取得手続】
乙は、個人情報を、利用目的を明確に定め、適正な手続きで取得するものとします。
第13条 【利用目的】
利用目的については以下の各号に定めるところにより、定めのない場合は、別途個人情報取得時に、それぞ
れ明示するものとします。
1.入塾願書記載事項に関しては、事務連絡などの事務処理および学習指導のため
2.口座振替依頼書記載事項および各種納入金状況についての事項に関しては、授業料等支払などの事
務処理のため
3.丙の学業成績、通塾状況、受験状況に関しては、学習指導のため
4.塾内外での写真・ビデオ撮影、音声録音に関しては、施設の維持管理および警備のため
第14条 【個人情報の利用】
1.乙は、いかなる個人情報に関しても前記利用目的の範囲を超えて利用することはありません。
2.乙は、いかなる個人情報に関しても前記利用目的の範囲を超えて利用する場合は、甲および丙に
通知し、その同意を得ます。また同意を得た場合でも、同意を得た範囲でのみ使用します。
3.乙は、生徒募集活動における宣伝物、その他に個人情報保護に反する内容は一切掲載しないこと
とします。ただし、掲載意図、内容、方法についての説明があり、甲および丙の同意がある場合は
この限りではありません。
4.乙は、個人情報を塾内掲示することができるものとし、甲および丙はこれに同意します。ただし、
甲または丙から掲示削除の申し出がある場合は、それに従うものとします。
第15条 【第三者供用】
乙は、業者テストなど、個人成績データ等の処理を外部に委託する場合は、データのみを利用し、個人が特
定されることは一切ないように厳重に取り扱います。
第16条 【個人情報の管理】
乙は、個人情報を、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の状態で管理するものとします。
第17条 【個人情報の廃棄】
乙は、個人情報を、甲および丙のために必要な合理的期間内保存管理し、その期
第18条 【その他】
甲は、乙に対し、学業成績(定期考査成績、実力考査成績、模擬試験成績)、学習指導ならびに進路指導等
において必要とされる情報を提供しなかった場合、当該指導に不足が生じる場合があることを了承します。
第19条 【入塾規定】
甲および丙は、乙に対し、入塾の申込を行う際には、下記の手続きを行うものとします。
1.甲および丙は、丙が乙の実施する学力診断テストを受験することに同意し、丙が当該受験を行うもの
とします。
2.甲は、乙の実施する入塾面談に出席し、入塾概要書面ならびに本約款をよく読み、同意をした上で、
入塾願書に必要事項を記入の上、乙に提出することとします。
3.乙は、丙の素行等に問題があると判断した場合は、入塾をお断りすることができるものとします。
4.丙は、乙に対し、乙の定める塾生規則(以下、「塾則」という)に従って通塾することを誓約し、甲
は、乙に対し、丙を塾則に従って通塾させることを誓約します。
5.乙を退塾した者が再び乙に入塾の申込を行うことができる者は、乙を自主退塾した者のみとし、乙が
入塾をお断りした者または退塾処分を行った者については、入塾を認めないものとします。
第20条 【休塾規定】
丙が甲の同意を得て乙を休塾する場合には、下記の手続きを行うものとします。
1.甲は、乙の定める休塾届に必要事項を記入の上、乙に提出することとします。
2.休塾は、甲が乙に対し、休塾する旨を連絡した日より効力を生じるものとします。
3.休塾期間は、甲が乙に対し、休塾する旨を申し出た日から起算して3 ヶ月以内とし、当該期間経過後、
甲が乙に対し、復塾の申し出を行わない限り、退塾したものとみなします。
4.休塾期間中は、丙は除籍されることはありません。また、甲には、乙より費用の発生する役務の提供
を受けない限り、一切の費用は発生しないものとします。
第21条 【復塾規定】
丙が甲の同意を得て乙に復塾する場合には、甲は、第20 条第3 項に定める期間に、乙の定める復塾届に必
要事項を記入の上、乙に提出することとします。
第22条 【退塾規定】
丙が下記のいずれかに該当する場合には、乙は、本契約を解除し、丙を退塾処分とすることができるものと
します。ただし、一定の猶予期間を設け、改善が見られる可能性がある者については処分を保留する場合があ
ります。
1.乙による再三の注意、指導にもかかわらず、塾則に従わない者
2.甲が第2 条第2 項に定める費用の支払いを2 ヶ月以上支払わなかった者
3.乙の指導に適さないと乙が判断した者
第23条 【通塾による損害賠償】
丙が乙に通塾するにあたり、乙は甲および丙に対し、下記の区分に従い、損害賠償の責任を負うものとしま
す。
1.丙が乙の管理下にあって、乙の施設または業務の遂行に起因して、丙の生命、身体を害し、また財
物を損壊および紛失するなど、乙が甲および丙に対し、法律上の損害賠償責任を負うべき場合、乙は
損害賠償責任を負うこととします。ただし、予見可能性の極めて低い事情に起因する事故などの場合
は、この限りではありません。
2.丙が乙の管理下にない時に生じた事故、丙の能力または技術が向上しないことに起因する損害、丙
の通塾上における丙の所有物の盗難および紛失については、乙は一切の責任を負わないものとします。
第24条 【紛争の解決】
紛争の解決については、以下の通りとします。
1.本約款に定める事項および契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じ
た場合、甲乙協議の上、解決するものとします。
2.本契約および約款に定めのない事項については、民法および特定商取引に関する法律、その他の関
連諸法によるものとします。
第25条 【合意管轄】
本件契約に関し、甲と乙の間で生じる一切の紛争については、田辺地方裁判所が第1審としての排他的な管
轄を有するものとします。